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第3期分の税額の2分の1以上を平成18年3月15日までに納付したときは、その残りの金額を 同年5月31日までに延納することができます。延納を希望される方は、申告書一面の右下の 「延納の届出」欄に必要な事項を記入してください。 但し、この延納期間中は利子税がかかります。 利子税の割合は、年「7.3%」と「平成17年11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合です。 |
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