あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために本年中
に支払った医療費がある場合に書きます。
この控除を受ける場合は、医師等の領収証等を添付するか提示しなければなりません。
また、医療費の支払先が多い場合や医療費の額が高額の場合には、医療費の明細書(内訳書)を
添付又は提示してください。なお、領収証等はコピーではなく現物を添付または提示してください。

医療費控除額とは?
本年中に支払った控除対象の医療費−補填金−10万円
この金額が10万円を超える人が適用を受けられます。

金額の計算方法は以下のとおりです。

(1) 支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=差引負担額
(2) 10万円と「(第一表の(9)+退職所得金額+山林所得金額)の5%」とのいずれかすくない方の金額
(1)−(2)の金額を書きます。但し、最高200万円までです。
【トップページ】 【Q&A】 【SOHO支援】
禁無断転載(c)JUSNET Communications Inc.(c)矢島公認会計士事務所