賞金や懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金、生命保険金、遺失物拾得の報
労金などの所得が一時所得になります。ただし、源泉分離課税とされた懸
賞金付預貯金等の 懸賞金等や一時払養老保険等の差益で源泉分離課
税とされたものは、所得税の課税は源泉徴 収だけで済まされますので、こ
の欄には書かないでください。

賞金などは、手取額ではなく源泉徴収税額を差し引く前の金額が収入
金額となります。また、懸賞当選品などは、原則として時価をその金額
とし、広告宣伝のための賞品を受け取ったものについては、その賞品の
通常の小売販売価格(現金正価)の60%相当額が収入金額となります。
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