自動車や機械、船舶、特許権、漁業権、ゴルフ会員権、書画、骨とう、
貴金属などの資産の譲渡による所得が総合課税の譲渡所得になります。
また、土地や借地権など土地の上に存する権利、建物、その付属設備、
構築物の譲渡所得や、株式等の譲渡による所得(源泉分離課税の 選択を
したものを除く)がある場合は、この申告書ではなく、分離課税用の申告書
を使ってください。
【トップページ】
【Q&A】
【SOHO支援】
禁無断転載(c)JUSNET Communications Inc.(c)矢島公認会計士事務所