利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の収益の分配金
などの所得が配当所得になります。なお、1銘柄について1回の配当金額
が5万円(その配当金などの計算期間が1年以上のときは10万円)以下の
ものについては、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませることもでき
ます。
手取額ではなく、源泉徴収金額を差し引く前の金額を書きます。
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