申告期限までに納付する金額(50)に、
第一表
(40)−(第一表の(40)の1/2以下の金額)を書きます。
この金額を3月15日までに納付しなければ延納は認められません。

延納届出額(51)に、

(第一表の(40)の1/2以下の金額)を書きます。
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