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当てはまる文字を○で囲み、その控除額(いずれもあるときはその合計額)を書きます。 「災害減免額」は、平成17年分の所得金額が1,000万円以下の人が災害により住宅や家財について 損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金などで補填される部分を除きます。)が、住宅や家財 の価額の2分の1以上であるため、災害減免法による税金の減免を受ける場合に書きます。 災害減免額は、(32)の税額に次の割合を乗じて計算した金額です。 (イ) 所得金額が500万円までの場合…100% (ロ) 所得金額が500万円を超え750万円までの場合…50% (ハ) 所得金額が750万円を超え1,000万円までの場合…25% なお、その損害について雑損控除を受けた場合には、重ねてこの減免 を受けることはできません。 ◇外国税額控除は、外国で課税された所得税に相当する税金の控除 を受ける場合に書きますが、添付書類を必要としますので、税務署に お問い合わせください。 |
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