平成17年分より『老年者控除』は廃止されました。
老年者控除、
寡婦(寡夫)控除の合計金額を 記入します。
老年者控除の控除額・・・500,000円です。
寡婦(寡夫)控除の控除額・・・270,000円です。
ただし、寡婦のうち、夫と死別・離婚した後まだ再婚していない人や、夫が生死
不明などの人で、扶養家族である子があり、かつ、平成17年分の合計所得金額が
500万円以下の人の控除額は35万円です。
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