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その年中の収入金額の総額(青色申告決算書または、収支内訳書に記入した 収入金額)を記入します。 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている人は、 総収入金額及び必要経費の内訳書(青色申告決算書や、収支内訳書)を 添付しなければなりません。 「営業等所得」とは、卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業など いわゆる営業から生ずる所得のほか、医師、作家、大工などの自由職業などの事業 から生ずる所得のことです。 |
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