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確定申告をする配当所得であっても、建設利息や基金利息、証券投資信託の収益の分配金、 外国法人の配当は、配当控除の対象になりませんので、配当所得からこれら配当控除の対象と ならないものを除いた金額を記入します。 控除額は、第一表(26)の金額が i 1千万円以下の場合・・・株式などの配当所得(第一表(5))×10% ii 1千万円を超える場合又は第一表(6)に私募証券投資信託等に係る金額がある場合 ・・・税務署などにおたずねください。 |
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