あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の
合計所得金額が76万円未満の場合には、その配偶者の合計所得金額に基づいて、
控除が受けられます。
 なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、この配偶者特別控除の
適用をうけることはできません。


控除額は?

配偶者の合計所得金額

控除額

〜380,000円

適用なし

380,001円〜399,999円

38万円

400,000円〜449,999円

36万円

450,000円〜499,999円

31万円

500,000円〜549,999円

26万円

550,000円〜599,999円

21万円

600,000円〜649,999円

16万円

650,000円〜699,999円

11万円

700,000円〜749,999円

6万円

750,000円〜759,999円

3万円

760,000円〜

0円

 


第二表「(21)〜(23)配偶者(特別)控除・扶養控除」に配偶者の氏名、生年月日を
記入し、配偶者特別控除の□にVをつけてください。

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