あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業
専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下である人です。
なお、この配偶者控除の適用のある方は、「配偶者特別控除」の適用を受けることはできません。
控除額は?
同居特別障害者である人
左記以外の人
一般の控除対象配偶者
730,000円
380,000円
老人控除対象配偶者
830,000円
480,000円
老人控除対象配偶者とは?
控除対象配偶者のうち、昭和10年1月1日以前に生まれた人をいいます。
同居特別障害者とは?
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族であなたやあなたの配偶者、あなたと生計を一に
する親族のいずれかとの同居を状況としている人をいいます。
また、第二表「(21)〜(23)配偶者(特別)控除・扶養控除」に配偶者の氏名、生年月日を
記入し、配偶者特別控除の□にVをつけてください。
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