第二表の「○所得から差引かれる金額に関する事項」欄の金額をもとに、
「社会保険料控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」等の
所得控除の額を計算します。
【トップページ】 【Q&A】 【SOHO支援】
禁無断転載(c)JUSNET Communications Inc.(c)矢島公認会計士事務所