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生命保険控除額 控除額は、A:一般の保険料の合計及び、B:個人年金保険料の合計 (第二表の(14)生命保険料控除欄に記入します)のそれぞれの金額について、 次に揚げる通りに計算した金額を合計した金額です。 @.保険料の金額が25.000円を超え、25.000円以下の場合 A又はBの金額 A.保険料の金額が25.000円を超え、50.000円以下の場合 {A又はB}×1/2+12.500円 B.保険料の金額が50.000円を超える場合は
{A又はB}×1/4+25.000円 |
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