確定申告ポケットガイド

確定申告の概要について解説 
初めての人にもわかりやすく、また節税ポイントもふれてます。

T 個人事業者にとって確定申告とは事業者の義務)
 1月1日から12月31日までの活動の結果を翌年2月16日から3月15日までの期間に事業者自らの責任で事業内容をまとめ、確定した業績をもとに、税額を計算し申告する制度を「確定申告」といいます。
 個人でラーメン屋やスナックを営んでいたり、アパート経営、ソフトの開発を個人で行なっているような個人事業者が年一回義務として税金を計算し申告納税しなければなりません。
 会社勤めをしている人も働きに応じ月給や賞与などの収入があるので12月31日までの期間に貰う収入と経費を集計し、確定申告するのが欧米では一般的です。
 確定した値にもとづき税金を計算し源泉徴収(月給等から天引きし会社が本人に変わって税金を納付する)された所得税額との差額を計算するのです。
 そして、源泉徴収された所得税との差額がプラスであれば、不足した税金を納め、マイナスであれば還付を請求することになります。

 しかし、会社に勤め月給や賞与などで収入を得ている人(給与所得者といいます)は、大変多くまた申告納税についての個人の認識も薄かったため、我が国では、一定の条件に該当する給与所得者については確定申告にかえて、勤めている会社が年末調整という方法により、各人の納税手続を行なうこととしています。
 給与所得者も、年末調整という方法で年間の所得を計算し、納税額を確定し納税手続をしているわけで、確定申告にまったく無関係というわけではありません。
 ちなみに、新たに住宅を取得したり、医療費が多くかかったときなど、年末調整をしたかどうかに関係せず、確定申告をすることで税金の還付(納めすぎた税金を返してもらうこと)を請求することができます。
 確定申告を理解することは、無駄な税金を払わない、払いすぎの税金を返してもらうことに通じます。

青色申告関連

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経理担当者必見!

税務カレンダー
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面倒だけど避けて通れない
会社勤めをしておられた方は覚えていますか?年末近くになると給与所得者の保険料控除申告書や配偶者特別控除申告書を提出していたことを。1年間の給与等の収入金額や源泉徴収された所得税額を集計し、給与所得者の所得金額、所得から控除される金額(生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除など)などを確定し税額を計算します。源泉徴収された税額との過不足を12月給与等で調整することが給与所得者の確定申告すなわち、年末調整になります。
年末調整でいくら戻ってきた、と喜んでいた姿は、多く税金を払いすぎていたことを意味しており、決して喜べるものではないのです。多く払っていた期間に相当する利息は戻してくれません。確定申告は、本来所得を有する国民が行なわなければならない、納税義務を果たす手段であり、本来の方法です。給与所得者に対する年末調整は確定申告の便法であるわけです。
いくら税金を納めているか、収めなければならないか、自分の所得に対し考えてみる機会が年1回の確定申告ではないでしょうか。自分の働きが、収入として社会評価され、国民の義務として所得に応じ税金を払う。累進課税方式(所得の絶対額が増えるにつれ、高い税率が適用される)のため、高額所得者ほど高負担を強いられる仕組みとなっています。これを機会に、自分がどのくらい税金を払っているか、収入の何割が税金で持っていかれているか、確認なさるとよろしいと思います。社会保険も含め、意外と払っているんですよね、これが。

 

確定申告する必要があるか否か
自分は確定申告する必要があるか否か、判定をして見てください。確定申告しなければならない人、確定申告したほうが得な人がわかります。該当しなければ確定申告は必要なし。会社が行なう年末調整だけで済ますことができます。年末調整したら、確定申告をしてはいけない、ということではありません。
年末調整のときに保険料控除申告書の提出をしなかったこと等から、控除できるのであれば、自ら確定申告をして、所得控除(所得金額から控除)ないしは税額控除(所得金額に対し、税率をかけ算出された収めるべき税額から控除)をしてもらうことができます。給与所得者でも、高額医療費の控除を受けたいときや住宅取得等特別控除の初年度には確定申告することで税金が戻ってきます。
<確定申告判定ツリー>参照

 

 

確定申告はすでに始まっている
確定申告は1月1日から12月31日の暦年期間を対象に翌年2月16日から3月15日にかけて全国一斉に行われます。2月16日(初日が土曜日、日曜日になると翌営業日、月曜日から受け付けが開始され、3月15日が土曜日、日曜日にあたると翌営業日が最終日となります、)初日には有名芸能人が正しく申告しましょうとばかり、テレビニュースでも申告している姿が報道されます。
この時期になると、税務署や市町村役場等に特設された税務相談窓口などで多くの個人事業者の方々がならんで申告内容の相談や申告書の書き方の相談をされています。対応する方は、多くの場合、その地域の税理士の先生方ですが、先生方もお忙しい季節でもあり、また多くの方の対応をすることから、大変お疲れになるそうです。また、相談に見える方も申告の相談のために多くの時間を待たされシンドイ思いをされているやに聞いています。終わった後は、来年はもっと早く領収書等を整理しようとか、申告しようとみなさん考えるようです。
申告期限に駆け込みで相談に行き申告をするということは、期末の試験にこれまでの授業中に書き取ったノートを持ち込み、塾の先生の指導を仰ぎながら回答を書いている姿に思えませんか。1年間の収入や領収書の束を持ち去年はどうだった、といいながら経費に認められる額を算定したり、相談しながら所得金額を算出します。税額が計算されると、去年より多いだの、特別減税があったはずだのと計算内容にひとしきり疑念を口走り、さも、不服そうに納付書と申告書の控えを持ち帰る、そんな姿が思い浮かびます。そんな姿は、本来の事業者ではありませんね。
個人事業者にとって、年一回の確定申告は申告し納税することで終わりますが、その時点では新しい年度の確定申告は始まっています。自分で理解し納得した申告をしていきましょう。そのためにも、日々の記録が大切です。

 

 

前準備はなにをする
確定申告には前準備が必要です。一年間の活動結果をまとめるのですから、何も準備せず、申告書を作成することはできません。一年間をまとめて処理しようというのも無理があります。

 

□(1)領収書など証憑書類を入手し、整理する
まず、常に心がけることは、お金を支払ったり、受け取るような行動を起こしたらその裏付けとして、証憑を残すこと。領収書や納品書であったり、物品受領書、領収書の控えであるかもしれません。タクシーに乗ったり、物を買ったり、こまめに領収書は貰うように心がけましょう。
テレホンカードやJRのイオカードなど仕事と仕事以外で共用して使う場合があると思います。カードを分け仕事だけで使うものを決めてしまう事も一つの方法ですし、使うたびにどこになんの目的で使ったか小書きしておくのも方法でしょう。そうもいかなければ使い終わった後、使用していた期間と仕事に何割使ったかを小書きしておくのも一つの方法です。物を買った領収書に何を買ったか明示されている場合はいいですが、商品名がわからない場合があります。そうした場合は、後々のためにも何を購入したか商品名、数量を領収書に小書きしておくといいでしょう。
証憑の整理の方法は、大きく2つの方法があります。日付順に台紙に張りつけ月や週、日毎に台紙を代え整理する方法と同じ種類の証憑、例えば、電気代、電話代、同じ店でいつも購入する雑誌・本代など支払先を一つのキーとして証憑をまとめ袋に入れたり、束にして輪ゴムで止めたりして整理する方法です。どちらがいいとはいえません。また、他の方法はだめだとも言えません。会社などでは、細かな現金による支払いについては日付順に台紙に証憑を張ったり、証憑を一枚の台紙に張り、証憑一件別にファイルしていたりします。
また、定期的に支払いが発生する支払先については、支払先別に管理する目的から証憑についても、そのようにファイルしているケースが多く見受けられます。

 

(2)帳簿を付ける
領収書などの証憑は定期的に整理し、少なくとも一ヶ月毎に帳簿を付けましょう。現金の出入を伴う取引は現金の残高を確認する必要から毎日でも記帳するといいでしょう。小遣い帳や家計簿のようにいつも手持ち金額と確認するように現金出納帳をつけるのも几帳面な性格の方にはなんでもないことでしょう。しかし、個人で事業を営む場合、生活のためのお金か、事業のためのお金かを区別して保管することや管理することが難しい場合があります。
個人事業であっても、両者を区別して考えるのが基本です。現実には、事業主のポケットに入っているお金が生活の金か事業の金か区別して使っていない場合が多いように思われます。少なくとも何のために使ったか、事業のためか個人の生活のためか、は区別して把握しましょう。会社組織にした場合は、個人と法人(会社)とは、明確に区別しお金の管理も別にしなければなりませんが、個人事業であるときは、このお金の区別がつきにくいのが現実です。ですので、何のために使ったかをきっちり領収書等に小書きし事業に関係したものを帳簿につけるようにしていきましょう。
「TAX Return」の便利な点は、事業に関係しないものは記帳しませんが、事業に関係するかどうか判断できなかったときや事業に関係した割合を判断できなかったときは、とりあえず入力しておき、判断を後日にまわすことができる点です。入力だけはしておき、判断は専門家の意見を聞いてから、という事ができるのです。

 

 

 

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