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ジャスネットTOPPAGE
デジタル社会の著作権
パソコンソフトやインターネットを通じた情報の入手や加工が容易になった結果、これまで紙媒体を中心にあまり身近でなかった著作権の問題がにわかにクローズアップされてきました。
新しいメディアに対し、規定が不十分との指摘もありますが、基礎知識として知っておく必要がある部分をまとめてみました。
WHAT'S NEW
著作権侵害の問題
■1.ソフト・プログラムの複製
●
Q1
社内の複数のパソコンにインストールし使用する場合
●
Q3
市販ソフトに改良を加え、複数パソコンで使用する場合
●
Q4
フリーソフトに加工して販売する場合
●
Q5
購入プログラムが著作権侵害ソフトであることが後でわかった場合、
使い続けられるのか
■2.プログラムの制作・入手
●
Q6
以前在籍していた会社のプログラムと類似したソフトを開発した場合
●
Q7
委託制作ソフトの著作権を当社のものにしたいとき
●
Q8
取引先社員からプログラムを入手し、自宅ソフトの制作を行う場合
■3.デジタルコンテンツの利用
●
Q9
パソコン通信の電子掲示板情報を社内利用する場合
●
Q10
ホームページ制作にCD−ROM写真集の写真を利用する場合
●
Q11
外部データベースのデータを社内利用する場合
●
Q12
パソコン通信記事を社内配信する場合
■4.ホームページに係わる問題
●
Q13
ネット上の情報の削除を求められたら
●
Q14
インターネット契約と消費者契約法
■5.ネット事業者の一般ユーザーに対する法律的な責任
●
Q15
ホームページと著作権
●
Q16
ホームページの作成を業者に委託する場合
●
Q17
ホームページ作成を従業員に作成させる場合
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