デジタル社会の著作権
<<ホームページ編>>
わが社はホームページの作成を従業員に任せています。
完成したホームページの著作権は誰に帰属しますか?

あなたの会社が、会社の職務上従業員に作成させたホームページで、会社名義で公表するものであれば、特約がない限り著作権は会社に帰属します。

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