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デジタル社会の著作権 <<ホームページ編>> |
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わが社はホームページの作成を業者に委託しようと思っています。
完成したホームページの著作権は誰に帰属しますか?
原則として、著作物を実際に創作した業者に著作権が帰属します。
業者とのトラブルを防ぐためには
@ホームページの使用
A変更
B第3者から著作権侵害を主張された場合の責任について契約で明確にしておく必要があります。
できれば、業者との間で予め契約書を作成して、完成したホームページの著作権の譲渡を受けると良いでしょう。
ホームページの全部についての著作権の譲渡を受けるのが難しい場合は、ホームページの一部についての著作権の譲渡を受けることも出来ます。