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デジタル社会の著作権 <<ネットビジネス編>> |
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当社はインターネットを通じて、デジタル画像やデジタル音楽などの加工ソフトを、低料金で一般ユーザー向けにレンタルサービスしています。
先日あるユーザーから、配信されたソフトを使ってデジタル映像を加工していたら、突然画像データの一部が消えてしまった、とクレームがつきました。
調べてみると、一定の動作をさせるとデータを消去してしまう欠陥があることが分かりました。
しかし、当社は配信にあたりユーザーに「製品に瑕疵がある場合でも損害賠償など一切の責任を負わない」条項を画面上に表示し、ユーザーはこれに「同意」のクリックをしています。
手前共に責任はありますか?
インターネット上の契約では、画面上に契約条項が表示され、これに「同意する」ボタンをクリックするなどのプロセスで成立する「クリックラップ契約」が一般的です。
この方式では、ユーザーは「全部に同意するか同意しないか」の選択しか出来ず、条項の一部のみ同意する、と言うことが出来ません。
さて、設問のサービスは一般のパソコンユーザーを対象としていますが、このような一般消費者相手の契約には、本年4月1日から「消費者契約法」が適用されます。
同法により本年4月以降に
@事業者から誤認させられて契約を締結した場合は、消費者に取消権が認められます。又、
A不当な免責条項や、
B不当な違約金条項、などは無効とされます。
設問の場合は「瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を全部免除する事項」
にあたります。
本年4月1日以降になっても、このような契約条項のままで、消費者が「同意」のボタンをクリックしても、ソフトウェアの瑕疵による責任を免れることは出来ません。
ネット事業者と消費者の契約には、一方的にネット事業者が全部免責されると定めた条項が多々見られます。このような条項のままでは、かえって条項が無効とされ、低額なサービスであっても、消費者にたいし、全面的な責任を負うことになります。
消費者契約法の主旨に従い、契約事項を見なおすことが必要でしょう。