
デジタル社会の著作権
<<プログラム編>>
社員が自社ソフトの制作に当たって、取引先社員からプログラムを入手して使用しています。相手担当者の許可を得ていれば、
問題ないでしょうか。

取引先が使用しているプログラムについて、その取引先が著作権を
もっていて、取引先社員が会社の許可を得て渡したのであれば、それ
を使用することはかまいません。しかし、取引先社員が会社に内緒で
コピーしたプログラムを入手した場合や、取引先が著作権をもってい
ないプログラムの場合には問題があります。入手したプログラムは違
法な複製物ですから、本来の著作権者の許諾がない限り著作権を侵害
することになります。ですから、著作権がどこにあるのか、誰がどの
ような形で渡すことを許可したのかを改めて確かめることが必要です。
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