デジタル社会の著作権
<<プログラム編>>
ソフトハウスに制作を依頼したプログラムがあります。その著作権を当社のものにしたいのですが、
どんな契約を結べばよいのでしょうか。
第三者に委託して開発したプログラムの著作権の帰属については、通常は開発委託などの契約で定められます。
しかし、このような契約がない場合、法律では、第三者(ここではソフトハウス)に委託して開発したプログラムの著作権は受託者である第三者に帰属することになります。
たとえ開発に要した費用を委託者(自社)が負担したとしても、著作権は受託者に帰属するものです。もし、このプログラムの著作権を取得したい(ソフトハウスの他の顧客に使われたくない)のであれば、開発委託の契約で著作権を譲渡すべき義務を定めておくべきです。
著作権が原始的に自社に生じるという規定を契約で結んでも、それには法的根拠がなく問題があります。
なお、このプログラムを将来、変更する可能性がある場合は、著作者人格権の一つである同一性保持権を行使しない旨の約束を取り付けておくとよいでしょう。
自社が無断で著作物の変更などをする場合に、著作者であるソフトハウスが異議を申し立てる権利を行使させないようにしておくわけです。