デジタル社会の著作権
<<プログラム編>>

当社社員にプログラムを制作させたところ、以前在籍していた会社の プログラムと類似したものをつくっていました。何か問題がありますか?



コンピュータ・プログラムの職務著作に関する著作権法15条2項によれば、

・ 法人等の発意に基づいて作成されたものであること
・ その法人等の業務に従事する者が作成したものであること
・ その従業者が職務上作成したものであること

という三要件を満たせば、法人等の使用者にプログラムの著作権があることになります。
もっとも、雇用契約や就業規則 などに別段の定めがあれば、作成した社員の著作物となります。ただ、一般的には会社の著作物となると いう規定になっているでしょう。そのため、まったく同じプログラムである場合はもちろん、類似し たものであっても、その使用は許されません。

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