
デジタル社会の著作権
<<プログラム編>>
当社社員にプログラムを制作させたところ、以前在籍していた会社の
プログラムと類似したものをつくっていました。何か問題がありますか?

コンピュータ・プログラムの職務著作に関する著作権法15条2項によれば、
・ 法人等の発意に基づいて作成されたものであること
・ その法人等の業務に従事する者が作成したものであること
・ その従業者が職務上作成したものであること
という三要件を満たせば、法人等の使用者にプログラムの著作権があることになります。
もっとも、雇用契約や就業規則
などに別段の定めがあれば、作成した社員の著作物となります。ただ、一般的には会社の著作物となると
いう規定になっているでしょう。そのため、まったく同じプログラムである場合はもちろん、類似し
たものであっても、その使用は許されません。
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