デジタル社会の著作権
<<パソコンソフト編>>

購入したプログラムが、著作権を侵害しているものであることを後に なって知りました。これを使用し続けても問題ないでしょうか?



著作権は、様々な権利を総称した権利ですがその中に使用権という権利は含まれていません。 したがって、ただ単に違法な複製物を使用したとしても、著作権者はその使用者に対しては著作 権を行使できません。

ところが、コンピュータ・プログラムに関しては、権利者の利益保護のために、違法な複製物の業務上の使用は著作権の侵害であるとみなされます(著作権法113条2項)。 
ただし、そのプログラムが違法な複製物であることを知らずに購入し、使用を開始した場合は事情 が異なります。あとからこのような使用が著作権の侵害として差し止められてしまうと、そのプロ グラムを用いて作成したデータなどの資産も、以後、使えなくなってしまいます。ひいてはプログ ラムの円滑な流通そのものを阻害しかねません。そこで同条は、プログラムの著作物の複製物につい て、使用の権限を取得した時点でそのような事情を知っていた場合にのみ侵害とみなすことにしてい ます。

したがって、このケースでは、購入したプログラムを使用し続けても一向にかまわないのです。ただし、 このような事情を知った後は、コンピュータで利用するために必要な複製や変更もゆるされなくなります (著作権法47条の2第1項但し書)。


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