デジタル社会の著作権
<<パソコンソフト編>>

パソコン通信で入手したフリーソフトを、加工したうえで販売しようと思っています。
何か問題がありますか?


パソコン通信などで入手したフリーソフトでも、著作権を完全に放棄していることは稀です。 通常は、「自由に使用してもよいが、改変はできない」とか、「自分で使用するためには改変してもよいが、 改変したものを他に配布してはならない」という条件のもとに、使用を許しているものと考えられます。 このような条件は、ソフトを提供するときに明示されている場合もあれば、慣行的な黙示の条件の場合 もあります。ですから、パソコン通信で入手してそのまま、あるいは改変し、フロッピーに複製したり 販売用のパソコンにインストールしたりして商品として第三者に販売することは、フリーソフト作成者 の許諾の範囲を逸脱しているといわざるを得ません。このソフトウェアの著作権に基づき、商品化した ソフトの販売の差し止め、および損害賠償の請求を受ける可能性が十分にあります。

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