
デジタル社会の著作権
<<パソコンソフト編>>
市販ソフトに改良を加えたうえで、自社内、グループ企業内で使用しています。このような使用に何か問題があるでしょうか。

著作権法47条の2は、ソフトウェアの複製物の所有者に対して、一定の場合にこれを複製したり変更したりすることを許しています。たとえば、バックアップ用コピーを作成したり、使用するコンピュータに適合させるためなど、そのソフトウェアを利用するに当たって必要な限度で複製や変更を行う場合です。しかし、このような変更を加えたとしても、もとのソフトウェアとは同一性があります。そのため、これを複製して第三者に使用させることはできません。それは、グループ企業内での使用であっても変わりはありません。
なお、改良を加えるケースでは、そのプログラムが購入したものではなく、ライセンス契約などによって使用を許諾されているにすぎない場合は、著作権法の規定は適用されません。複製や変更については、ライセンス契約に基づくことになります。
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