このページは2001年に作成したページです、法改正により内容に変更がある場合があります。

■総務・経理マン必見!「実務処理プロファイルQA」
 
日常業務で発生した問題に対するQ&A
FILE NO1

支払報酬の所得税についてお伺いします。
業界的に個人や法人へのギャラの報酬の支払いが月に何百件と発生しその報酬内容もいろいろです。
内容を主にまとめるとタレントへの出演料や構成作家への構成料、また、現場での業務委託のアシスタントディレクターへの演出料、などです。

質問1.法人と個人との違いがあるのかどうか。
質問2.請求書があるかないかで所得税額がかわるのかどうか。
質問3.請求書に税表示があるかないかで所得税額がかわるのかどうか。

ANSWER

★ 源泉徴収について

質問1.個人と法人の違いがあるかどうか
→個人に源泉の対象となる出演料などの支払があったら所得税を源泉徴収します。
→法人については源泉徴収しないものが多いのですが、内容が「芸能人の役務提供を内容とする事業を行う法人」で、その芸能人が行う「役務提供」に対する料金・報酬の支払については、源泉徴収が必要な場合があります。
 これについては区分が面倒なので、 税務署の源泉徴収をとりあつかう部門で「源泉徴収のあらまし」という本をもらっておくほうが良いでしょう。或いは、必要なページをコピーして、送付も可能です。

質問2.請求書の有無で所得税額が変わるのか
→請求書の有無によって源泉徴収する金額が変わるということは、考えられませんが、支払金額について消費税抜きの金額をもとに源泉徴収しているか、税込みの金額を元にしているかで微妙に異なります。
 どちらも認められている方法なので、結論としては「請求書の有無」どころか、これを問うことなく所得税は変わります。相手先によって希望する方法が違うかもしれません~、これを確認した上で処理をしましょう。

質問3.請求書に税表示があるかないかで所得税額がかわるのかどうか。
→請求書に表示があろうとなかろうと、所得税を徴収します。これをしないと源泉徴収義務違反になるかもしれません。
 ただし、取引先の要望により源泉徴収をあえてしないことも実務上はあることです。そういった特別な理由のない限り請求書に税表示がなくとも、所得税を源泉徴収した処理をしてください。ただし、その際請求書の金額が所得税徴収後か否か、或いはあえて徴収していないのか、確認の上で処理をしましょう。


BACK

 

FILE NO2

出版物に関する契約書をとりかわし、それに関わる印紙税の仕訳処理をした場合は証憑として契約書の写しでも良いのでしょうか?
また、その際の確認事項として税率が間違いがなければ良いと聞きましたがそれで良いのでしょうか?

ANSWER

★ 印紙税について
→印紙税については、印紙の購入時点で租税公課または消耗品勘定で処理するのが普通です。したがって取得時の証憑をきちんと保存し、仕訳処理をすることが大事です。
購入した印紙を資産計上して管理しているならば、証憑はご質問の通りで良いと思います。
他に注意すべき点と言えば、印紙を貼付した場合は、必ず割印を行ってください。この割印漏れは、犯罪意志の有無を問わず印紙税法違反になります。

 

BACK

 

 

あふれる情報の中でどうすれば必要とする情報を手に入れられるか、それを知り活用することが情報整理術の第一歩。 そんなビジネス情報源となることをジャスネットは目指します。当ページの一切の権利は、ジャスネットコミュニケーションズ (株)に帰属します。無断転載を禁じます。
ご意見・ご感想はinfo@jusnet.co.jpまで。