このページは2000年に作成したページです、法改正により内容に変更がある場合があります。

文書の保存一覧表

●総務・庶務関係
年限 文書名 起算日 根拠条文、留意点



@定款、株主名簿、端株原簿、社債原簿
A登録済書(権利証)など登記・訴 訟関係書類
B官公署への提出書類、官公署の許可書、認可署、通達などで重要な書類C特許、実用新案、意匠、商標など工業所有権に関する特許料・登録料納付受領書や特許・登録証などの関係書類
D社規、社則およびこれに類する通達文書
E効力の永続する契約に関する書類F重要な権利や財産の得喪、保全、解除およびこれに類する書類
G社報、社内報、重要刊行物
  商法263
※@〜Gの文書は、いずれも法令により永久保存を義務づけられたものでは ないが、文書の性格上、永久保存が必要なものである。

特許法他
イ.株主総会議事録、取締役会議事録、  役員会議事録、
ロ.稟議書、重要決済文書、
ハ.財務諸表および付属明細書、税務申  告書
ニ.固定資産台帳および固定資産の取  得・売却に関する書類
ホ.顧客名簿
ヘ.印鑑登録簿
ト.外部団体加入・脱退関係書類、などを  永久保存しているところもある。
10


@株主総会議事録(本店備え置き分。支店備え置き分は5年保存)
A取締役会議事録
B重要会議議事録
C満期、または解約となった契約書
@議事録作成の日
A同上
B記録作成の日
C満期または解約の日
商法244
※事故記録や始末書などの保存
商法260の4
期間の見直しも必要
5


@契約期限を伴う覚書、念書、協定書などの文書
A重要な内容の受信・発信文書
@契約期限終了日
A受・発信日
 
4


@官公署関係の簡易な認可、出願などの文書
A一般の社内会議記録
B社内規定・通報改廃に関する書類
C軽易な契約関係書類
D文書の受・発信簿
E業務日報
F参照の必要性のある往復文書
G什器・備品台帳
@出願・受験日
A記録作成日
B書類作成日
C同上
D記録日
E同上
F文書の受・発信日
G記録日
 
1


@当直日誌
A軽易な往復文書、受信・発信文書
B軽易な通知書類、調査書類、参考書
C住所・姓名変更届
D報告制の日報・月報
@記入日
A文書の受・発信日
B書類の受・発信日
C作成日
D報告制の日報・月報
 


●経理・税務関係
年限 文書名 起算日 根拠条文、留意点
10


@貸借対照表・損益計算書・営業報告書・利益処分案・ 附属明細書・監査報告書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿 、株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿、配当簿、印鑑簿、 倉庫証券簿、判取帳など商業帳簿および営業に関する重要書類 帳簿閉鎖の時 ※商法に規定される「商業帳簿および 営業に関する重要書類」が具体的に何を指すかは諸説が あり、ここでは一般的な基準により主なものをあげた。
7


@仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など 取引に関する帳簿
Aたな卸表など決算に関して作成された書類
B領収証、預金通帳、借用証、小切手・手形控、振込通知書など 現金の収受・払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された 取引証憑書類
C有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書 など有価証券の取引に際して作成された証憑書類
D請求書、注文請書、契約書、見積書、仕訳伝票などたな卸資産の 引渡し・受け入れに際して作成された書類以外の取引証憑書類(資本金 1億円超の大法人の場合)
E資産の譲渡、課税仕入等に関する帳簿
F課税時期に所有する土地等の地目、面積、所在地等を記録した帳簿
G給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の 配偶者特別控除申込書、保険料控除申告書
H住宅取得控除申告書、住宅取得特別控除申告書、住宅貯蓄控除申告書
I源泉徴収簿(賃金台帳)
@〜F帳簿閉鎖日および書類作成日・受領日の属する 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過した日( 当該事業年度分の申告書提出期限の翌日)
G法定納期限
H課税関係の終了日
I法定納期限
所規63,法規59
@証憑書類のうち、取引に関する事項を帳簿に記載すること にかえて、記載されている書類を整理保存している場合の書類 も含む
A貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳等の計算書類も 含まれるが、これらは商法で10年保存が義務づけられている。
E消費税法58・消令71
F地価税法33・地規10
G国税通則法72、73
H同上
I同上
5


@たな卸資産の引渡し・受入れに際して 作成された書類以外の取引証憑書類(資本金 1億円以下の中小法人の場合)
A納品書、送り状、貨物受領書、入庫報告書、 出荷依頼書、検収書などたな卸資産の引渡し ・受入れに際して作成された取引証憑書類
B課税時期に所有する土地等の地目、面積、所在地 等の帳簿の資料
C非課税貯蓄申込書・同申告書・同限度変更申込書 ・同異動申告書・同勤務先異動報告書、課外転勤者の 非課税貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務報告書 のそれぞれの写し,
D非課税貯蓄廃止申告書の写し、退職等に関する通知書
E有価証券の保管の委託・登録に関する帳簿・書類
@〜B書類作成日、受領日に属する事業年度終了の日の翌日 から、2ヶ月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の 翌日)
Cこれらの申込書、申告書等に係る廃止申告書、退職等に関する 通知書の提出があった日の属する年の翌年
DE提出があった日の属する年の翌年
@Aその書類が帳簿代用書類に該当する場合は、7年間保存しなければならない。
C所令35条に規定する限度額の記載のある申込書については、起算日を当該申込書を 受理した日の翌年とする。

便利情報一覧   ジャスネットトップページへ