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有限会社 商業登記
(当コンテンツは資本金1億円以下の小会社を想定して作成しております)
※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
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有限会社の場合、会社の業務を執行することは、原則的には取締役1人1人が決定権
を有しています。
この取締役を選任する機関として社員総会が存す
ることから、有限会社にとって社員総会は最高の意思決定機関という
位置づけになります。
株式会社と異なり、有限会社においては、監査役はおいてもおかなくてもどちらでも構い
ません。監査役を置かなかったときは、会計監査は損益計算書等計算
書類を社員総会で承認すれば足りることになります。
- 設立について
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会社の設立を企画する場合ときには、定款の作成に入る前に、
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商号
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本店の設置場所
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営もうとする事業の内容
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資本の総額
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出資者となるべき者
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役員構成
- などにつき、検討しておく必要があります。
- 資本の総額は、下限につき、300万円を下ることはできない
という制限があります。上限については、制限はありません。
- 出資者となるべき者=社員(この意味で株式会社の社員と
有限会社の社員は位置づけがことなります。株式会社の場合、出資者は株主
ということになります。)の員数は、上限につき50人を超えることが出来ません。
(ただし、特別の事情により裁判所の許可を得たときはこの限りではありません)
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下限については、制限がなく、社員1人でも会社を設立することが出来ます。
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役員は、取締役が最低1人は必要です。取締役を何人置くかは定款の規定に
よりますが、2人以上置いた場合でも、代表取締役を置くかどうかは自由です。
監査役に関しては、定款に置くと定めがある場合に限り置くことになります。
- 役員変更について
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有限会社の取締役・代表取締役・監査役に関し、登記した事項に変更が
生じた時は、変更後の状態を登記簿の上に反映させるために一定の期間内
に、その変更登記の申請をしなくてはなりません。
本「ビジネス文書の森」では代表取締役の変更・(代表取締役でない)取締役の
変更・監査役の変更・役員全員の変更の4つの観点から、26のタイプを
用意してみました。
- 増資について
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増資とは、会社が必要な資金を調達する方法として、自己資本である
資本金を増加させることです。増加の方法としては、
◇ 金融機関への払込みが必要とされる増資
◇ 金融機関への払込みが必要でない増資
の2通りがあります。かつ割当方法として
◇ 出資割当に応じて割り当てる場合
◇ 口数の割当により、これまでの出資割当に変更が生じる場合
に分かれることになります。利用者は増資の場合は、これら4タイプの組み合わせによって、
増資の方法を選択することが可能です。有限会社の場合、株式会社と異なり、準備金・利益金
の資本組み入れは増資方法として選択することは出来ません。
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