T取締役
U代表取締役
V監査役
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有限会社には、常置の機関として社員総会と取締役があり、
任意的に代表取締役と監査役があります。
この点が、株式会社と大きく異なるところです。(株式会社の場合、代表取締役
は常置の機関でした)ただ、もちろん有限会社において代表取締役を設置すること
は可能です。その場合、会社の代表権は選任された代表取締役が有することになり
ます。有限会社において代表取締役を設置しない場合、取締役の1人1人が代表権を
有することになります(有限会社において取締役は1名以上置けばよい)。
T取締役
取締役とはなにか
有限会社において取締役は少なくとも1名は置くことが義務づけられています。
取締役は、会社の業務を執行し、原則として、会社の代表する権限を有するものです。
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取締役の資格について
個人的な力量に信頼して選任されるものですから、
自然人に限られます。会社その他の法人は、有限会社において
社員となることはできますが、取締役となることはできません。
有限会社法34条、商法276条において、取締役と監査役
は兼任できないとされています。 |
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取締役の選任方法
取締役の選任は社員総会の普通決議において行います。
これは、臨時社員総会、定時社員総会のどちらでも構いません。株式会社と
有限会社と異なるのは、株式会社においては、たとえ総株主の同意が
あったとしても、総会の決議事項をその同意で代替することは出来ませんが、
有限会社においては、総社員による「書面による決議」が
総会の決議と同一の効力を発揮することになります。 |
取締役の辞任
取締役は、いつ何時でも辞任することができます。
辞任は一方的な意志表示によってその効力が生じます。辞任の意志表示は、
一般的に辞任届という書面によるのが通例です。社員総会の承認など
の手続を要しません。
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取締役の解任
社員総会の普通決議によって、いつ何時でも
取締役を解任することができます。
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取締役の死亡
取締役が死亡すると、会社との委任関係は終了し、その
取締役は退任することになります。
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U代表取締役
代表取締役とは
冒頭にも述べましたように、有限会社において、代表取締役は
必置の機関ではありません。株式会社においては、代表取締役を1名以上置き、
その者が会社の代表権を有することになりますが、有限会社の場合、基本的に
代表権を有するのは、取締役ということになります。ただし、それは法律的に
有限会社の構造がそうなっているということで、実際に代表取締役を冠している
有限会社も少なくないようです。いうまでもなくそのような場合、代表取締役
が有限会社の代表権を有することになります。
ただし、取締役が1名しかいない会社において、代表取締役を設置することは
できません。その場合、その取締役が取締役として会社を代表することになります。
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代表取締役の選任
定款において、代表取締役の選任は、取締役間の互選による旨規定がある場合、
代表取締役の選任は、取締役会において行われることになります。その規定が
ない場合は、代表取締役は社員総会の決議によって選任されることになります。
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代表取締役の辞任
代表取締役は、取締役としての地位を保ちつつ代表取締役としての
地位を辞任することができます。しかし、代表取締役があった
ということは、その会社の定款に代表取締役の設置が規定されていた
ということですから、辞任と同時に新規代表取締役を選任するか、
代表取締役を常置の機関とする定款の規定を変更し、会社の代表権を
取締役に戻す必要が生じてきます。
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共同代表
代表取締役が複数名いるとき、その代表の形態には、
単独代表と共同代表の2通りがあります。共同代表の定め
をおいている場合、代表取締役は1人では代表権を行使する
ことはできないことになります。その場合、共同代表取締役全員の意志決定
が必要となってきます。単独代表の場合は、代表取締役の1名1名
が会社の代表権を有することになります。
これは、取締役の場合も同様となります。複数名の取締役があり、
代表取締役を常置の機関としていない会社において、共同代表
の定めが定款にあれば、その代表権の行使には取締役全員の意志決定
が要求されますし、共同代表の定めがない場合は、取締役1名1名の意志決定
をもってその会社の代表権を行使することが可能となります。
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V監査役
監査役とは
ここにも、株式会社との違いが指摘できます。
監査役とは、会社の会計機関を司る者ですが、
株式会社において常置の機関であると法定されている
のに対して、有限会社においては、これは設置任意の機関です。
しかし、いったん定款において監査役を設置する旨規定した後は、
その会社において、監査役は常置の機関となります。
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監査役の選任
監査役は社員総会の普通決議、若しくは、総社員の書面による決議
によって選任されます。
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監査役の辞任
監査役の辞任により、会社から監査役の機関を廃する場合、社員総会
において、定款変更決議を行う必要が生じます。この場合、監査役の
変更登記の申請書類の添付書類に、定款変更決議を行った社員総会の議事録
(あるいは総社員の同意書)を、定款の変更を証明する書面として添付しなくてはなりません。
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