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その他 商業登記
合資会社設立について
※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
会社には、商法で定められた合名会社、合資会社、株式会社と有限会社法 で定められた有限会社の4種類の会社があります。これら4種類の会社の 中で合名会社と合資会社の2つはあまり馴染みがありませんが、税法上株 式会社や有限会社同様法人としての様々のメリットを享受でき、設立も簡 単にできるため、近年その価値が見直されてきました。
「ビジネス文書の森」は第一回リニューアルにあたって、 この合資会社について行政書士A・T先生にコンテンツ を提供していただきました。

担当者:行政書士新井 賢弘先生

作成を担当された後姿の新井賢弘先生は渋谷で開業されています。「ビジネス文書の」作成委員会に所属しています。
当ページの一切の権利は、ジャスネットコミュニケーションズ株式会社に帰属します。


2001/05/23から 人目の訪問です。

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