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〔説例〕 |
K社に対する売掛金1,200,000円のうち600,000円を小切手で回収し、残額は手形で回収した。 |
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(借方)
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(現 金)
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600,000
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(貸方)
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(売 掛 金)
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1,200,000
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(借方)
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(受 取 手 形)
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600,000
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〔説例〕 |
K社からの受取手形600,000円を割り引き、10,800円の割引料を差し引いて普通預金口座に入金した。 |
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(借方)
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(当 座 預 金)
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589,200
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(貸方)
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(割 引 手 形)
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600,000
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(借方)
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(支払利息割引料)
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10,800
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-解説-
-解説-
手持ちの手形を期日前に現金化する手段として、「割引」があります。手形の割引を行う場合、割引をした日から手形の期日までの期間に応じ割引料がかかります。
なお、手形を割り引いた場合の仕訳処理は、上記のものに限らず何通りかの方法があります。その会社が行っている方法を確認するようにしてください。
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〔説例〕 |
L社から受け取った額面500,000円の手形が決済され、本日当座預金の口座に入金した。 |
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(借方)
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(当 座 預 金)
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500,000
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(貸方)
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(受 取 手 形)
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500,000
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〔説例〕 |
K社から受け取った額面600,000円の手形を割り引いていたが、本日決済された。 |
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(借方)
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(割 引 手 形)
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600,000
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(貸方)
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(受 取 手 形)
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600,000
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〔説例〕 |
H社振出しの額面300,000円の手形を有しているが、期日になって取引銀行から不渡りとなった旨の通知を受けた。 |
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(借方)
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(不 渡 手 形)
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300,000
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(貸方)
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(受 取 手 形)
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300,000
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-解説-
手形金額が支払期日になっても支払ってもらえない場合、これを一般に「不渡り」といいます。この場合の手形は、他の受取手形と区別して管理する必要があります。不渡手形勘定は、振出人または裏書人に対する償還請求権を表します。
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〔説例〕 |
O社に対する買掛金35,000円を、支払手形を振出して支払った。 |
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(借方)
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(買 掛 金)
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350,000
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(貸方)
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(支 払 手 形)
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350,000
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〔説例〕 |
T社に対する買掛金700,000円を決済するため、M社振出しの受取手形700,000円を裏書譲渡した。 |
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(借方)
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(買 掛 金)
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700,000
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(貸方)
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(裏 書 手 形)
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700,000
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-解説-
受け取った手形は、これを他社に譲渡することによって代金の支払に当てることができます。この行為を「裏書」といいます。手形の裏書についても、割引の場合同様、複数の処理方法がありますので、その会社の経理方法を確認するようにしてください。
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〔説例〕 |
T社に対する買掛金支払のために裏書譲渡した受取手形700,000円が不渡りとなり、T社に小切手を振出し700,000円支払うこととなった。 |
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(借方)
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(裏 書 手 形)
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700,000
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(貸方)
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(受 取 手 形)
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700,000
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(借方)
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(不 渡 手 形)
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700,000
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(貸方)
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(当 座 預 金)
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700,000
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-解説-
-解説-
裏書手形が不渡りとなった場合は、当社はその金額を手形の裏書譲渡先に支払わなければなりません。それとともに、その手形を当社に譲渡した会社または手形を発行した会社に遡及することになります。
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〔説例〕 |
当社はY社振出しの約束手形2,000,000円を有していたが、Y社からの申し出があり、期日1ヵ月後の約束手形に書き換えた。この際、期限延長の利息として、小切手で10,000円を受け取った。 |
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(借方)
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(受 取 手 形)
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2,000,000
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(貸方)
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(受 取 手 形)
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2,000,000
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(借方)
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(現 金)
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10,000
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(貸方)
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(受 取 利 息)
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10,000
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-解説-
相手先の都合により、手形の支払期日の延長のため「書き換え」をすることがあります。期日到来の手形を新しい手形に書き換えるということです。この場合、旧手形の期日から書き換えた新しい手形の期日までの期間に応じて利息を収受します。
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