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本ダウンロードコンテンツでは、従業員を新規に雇い入れた場合の税務上の
必用書類、及び社会保険、雇用保険上の必要書類を従業員のタイプ毎にパックに
しています。
この解説編においては、従業員を新規に雇い入れたときの事務上の手続、就業規則
や賃金台帳の整備などについて解説します。
入社当日持参すべき書類
新入社員を採用した時は、速やかに新入社員に対して当日の出社時刻、出社場所、
持参すべき書類を通知します。入社当日社員が持参すべきものは、会社によって
まちまちでしょうが、おおよそ以下のようなものが必要書類として想定されます。
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採用通知/卒業証明書/成績証明書/各種免許証・資格証/印章など
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会社が社員に対して交付する資料・物品
会社は新入社員に対して以下のような書類や物品を交付します。
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社是・就業規則・諸規定集/社員手帳・社員心得/社章・名札
/会社組織図・社員配置図/社員名簿・新入社員名簿/身分証明書/名刺
/健康保険被保険証/社員寮名簿/各種事務品/制服など
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健康診断
会社は労働安全衛生法の規定に従って、新入社員の健康診断を行います。結果
資料は、入社後の健康管理の基礎資料として保管します。健康診断の検査項目は以下の通りです。
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身長・体重・視力・色覚・聴力の検査/血圧の測定/肝機能検査/血中脂質検査
/尿検査/心電図検査/貧血検査など
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就業規則
労働基準法第89条は、常時10以上の
労働者を使用する事業所に、就業規則の作成を義務づけています。
10人以上とは、正社員のみに限りません。パートタイマーやアルバイト
を含めた従業員が常時10人以上になる場合は、事業所は、就業規則を作成して
所轄の労働監督署長に届け出る必要が生じます。
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労働契約
事業主と従業員との間に締結する労働契約の項目には、
文書で明示する必要のあるものと、口頭ベースでこと足りるものと2種類あります。
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文書で明示する必要のある事項
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基本給/諸手当/時間外/休日または深夜労働に対する割増賃金の額/賃金の支払日/締め切り日など
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口頭で明示すべき事項
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就業の場所/従事する業務内容/始業終業の時刻/休息時間/休日・休暇/
分業の場合の就業時転換に関する事項/退職に関する事項/退職手当に関する額・計算方法・支払方法等
/臨時に支払われる賃金(賞与等)/労働者に負担させる食費・作業服に関することなど/安全・衛生に関すること
/災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項/表彰・制裁に関する事項/
/休職に関する事項など
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労働者名簿の作成
社員を新しく雇い入れるにあたっては、必ず事業所毎に労働者名簿
を作成して下さい。ただし、異動が激しい日雇労働者に関しては
作成する必要はありません。労働者名簿に記載する事項は、以下の通りです。
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労働者の氏名および性別/労働者の生年月日/労働者の本籍および住所/従事する業務の種類
/入社の年月日/解雇・退職または死亡の年月日など
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賃金台帳の作成
各事業書毎に賃金台帳を作成し、1ヶ月以内の予定で使用される人を
除いた全労働者について、各労働者毎に作成します。記載事項は以下の通りです。
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労働者の氏名および性別/賃金計算期間/労働日数/労働時間数
/休日労働時間数/残業時間数/深夜労働時間数/基本給・諸手当/労使協定がある場合は、社会保険料などの
控除額/源泉徴収税額/現物給与がある場合にはその評価額の総額
など
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労働者名簿と賃金台帳は、併せて作成することも可能です。
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