● 会員登録窓口

 ● アンケート調査

 
 
  
JUSNET Communications Inc.


※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
株式会社 商業登記
(当コンテンツは資本金1億円以下の小会社を想定して作成しております)

※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。


 

株主総会及び監査役
取 締 役 会
代表取締役

右のフローは、株式会社内部の決定機関相互の強弱関係を図にしたものです。

代表取締役を 選任する機関は取締役会となります。(取締役会では、その他に重要な執行業務内容の決定も行われます。) 取締役会を招集する取締役を決定するのが株主総会となり、株主総会が実質的に株式会社における最高の決定機関という ことになります。

監査役は、 その株主総会と双肩する機関ということになります。監査役は、会社の営業成績を客観的に 判断する立場にありますので、会社内部の使用人等が兼任することはできません。


設立について
株式会社を設立するには、定款の作成に始まり、設立登記 に終わる一連の手続を完了することが必要です。株式会社 は、資本の額が1,000万円以上でなくてはなりません。 株主を確定し、資本を構成し、さらに会社の役員を選任する など、その設立手続は、有限会社・合資会社・合名会社など と比較しても複雑になっています。

株式会社の設立の方法には、発起設立と募集設立とがあります 。本「ビジネス文書の森」では発起設立に関し扱っています。発起設立 とは、発起人以外から株主を募集しない場合の設立をいいます。


役員変更について
株式会社の取締役・代表取締役・監査役に関し、登記した事項に変更が 生じた時は、変更後の状態を登記簿の上に反映させるために一定の期間内 に、その変更登記の申請をしなくてはなりません。

本「ビジネス文書の森」では代表取締役の変更・(代表取締役でない)取締役の 変更・監査役の変更・役員全員の変更の4つの観点から、12の利用者の タイプに分類しています。


増資について
増資とは、会社が必要な資金を調達する方法として、自己資本である 資本金を増加させることです。増加の方法としては、

 ◇ 金融機関への払込みが必要とされる増資
 ◇ 金融機関への払込みが必要でない増資

の2通りがあります。この内でも、増資後、

 ◇ 株主の株式の持ち分割合に変更が生じない新株発行
 ◇ 株主の株式の持ち分割合に変更が生じる新株発行

および、

 ◇ 新株発行を行うことなく増資する方法

に分かれることになります。利用者は増資の場合は、これら6タイプの組み合わせによって、 増資の方法を選択することが可能です。


本店移転・支店設置について
ここでは、本店移転・支店設置に関する登記申請を取扱います。 本店移転に関しては、3パターン用意しました。管轄区域内で本店移転し、定款 変更を必要とする場合、しない場合。管轄区域外で本店移転する場合の3タイプ。 支店設置(廃止)のほうは、本店を管轄する区域内に支店設置する場合及び区域外 に設置した場合と支店廃止登記の3タイプとなります。
本店移転の場合、管轄区域外への移転であれば必然的に定款変更の必要が生じます が、管轄区域内においても、定款の本店所在地の記載の仕方によって、定款変更の 必要が生じる場合があります。その切り口からダウンロードコンテンツのタイプ分け はなされています。
支店設置の場合、本店所在地と同一管轄区内に支店設置するケースは稀ですが、 それも含め、支店廃止登記と併せて3パターンのコンテンツを用意いたしました。
担当者:行政書士 松尾俊樹先生
(ビジネス文書の森推進委員会)
作成を担当された松尾俊樹先生は江東区で開業されていており、経験・知識も豊富な大ベテランです!


商号変更について
ここでは、商号変更登記を行うために必要な書類を 用意いたしました。会社の商号を変更する場合には、 法務局への手続きが必要となります。商号は定款の 絶対的記載事項なので、これを変更するには株主総 会の特別決議が必要です。有限会社と異なり、株式 会社の場合には書面による議決権の行使は原則不可 (株主が1,000名以上の大会社を除く)となっ ています。

商号を変更するにあたり、事前の類似商号の調査は 欠かすことができません。同一の管轄区内において 類似と見なされる商号がある場合、変更を希望する 商号は却下されます。
担当者:行政書士篠笥秀樹先生
(ビジネス文書の森推進委員会)
作成を担当された篠笥秀樹先生は大田区で開業されています。

当ページの一切の権利は、ジャスネットコミュニケーションズ株式会社に帰属します。

2001/06/26から 人目の訪問です。

Copyright © 1999 Jusnet.com, Inc.