中小企業雇用創出人材確保助成金
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◆ この助成金を受けるためには、創業や異業種進出の準備をはじめてから6ヵ月以内に、都道府県
知事から改善計画の認定を受ける必要があります。(改善計画の認定を受けることがこの助成金を受けるための一番のポイントです)
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◆ 改善計画の1年目に労働者を雇い入れ、創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上であること
が必要です。
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◆ 創業とは個人が新たに事業をはじめること、もしくは個人、企業が新たに企業を設立
することをいいます。個人事業の場合は事業の準備行為に着手した時点(事業所開設に
あたっての賃貸契約書の締結、設備・備品の設置等)企業の場合は法人登記を行った時
点をいい、この日以降に改善計画を提出できます。
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◆ この助成金に置ける雇い入れとは、雇用保険の一般被保険者として
の雇入れをさします。いわゆるアルバイトはこの助成金における雇い
入れではありません。
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※なお、ダウンロードコンテンツの記入例、添付書類等は東京都での指導をもとに作成しています。
他の行政窓口では若干の差異があると思います。詳しくは各雇用促進センターでご確認ください。
また、記載例どおりに記入されても申請書の受理、助成金の受給を保証するもではありません。
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担当:社会保険労務士安中司先生

| 助成金作成を担当された安中司先生は羽村市で開業されています。 |
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