※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
第●●号議案 株式による利益配当に関する件 議長は、第●●号議案として承認を受けた今期の利益配当金●●●●●●●●円は、これを株式をもって配当することとしたい旨を述べ、下記により新株を発行することの可否について議場に諮ったところ、議決権行使書の結果も含めて賛成大多数をもって原案のとおり承認可決した。 記
1.平成●●年度における利益配当金は、これを株式をもって配当する。 2.前項の株式配当により発行する株式は普通株式とし、各株主の有する株式数に応じて割当配当するものとする。ただし、一株の100分の1に満たない端数については、端数に相当する新株を競売し、端数に応じてその代金を端数主に分配するものとする。
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