※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
ついで議長は、商法第237条ノ3第2項の定めに基づき、あらかじめ書面により提出された質問①●●●●、②●●●●についてそれぞれ詳細に説明し、続いて議長は株主からの追加質問の有無について議場に諮ったところ、いずれの株主からも質問がないので、次のとおり議案の審議に入った。
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