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損益計算書 |
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売上高 |
売上
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会社の主たる営業活動によって獲得した収益を処理する。
※主たる営業活動についての具体例
コンピュータ機器販売を本業としている会社の場合、コンピュータ機器販売による収入は本業
であるので売上になる。だが、その会社が保有しているビルの家賃収入は、本業以外の営業外
収益となり、雑収入などで表示する。
※売上高を計上するタイミング(実務上は、2.引渡基準が一般的である)
1.発送基準…出荷時に売上を計上する
2.引渡基準…相手先に商品を納品・引き渡した日に売上を計上する
3.検収基準…相手先の検収が終了した日に売上を計上する
※期末においては、当期と翌期の売上が混同しないように注意すること。
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売上返品
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販売した商品などが、品違い・損傷などの理由で返品された金額で、売上額から控除する。
※実務上は、掛売上の逆仕訳で処理するのが一般的である。
(借)売上×××(貸)売掛金×××
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売上値引
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販売した商品等が、品質不良、破損、量目不足などの理由で売上代金から値引きする金額を処
理する。
※実務上は、掛売上の逆仕訳で処理するのが一般的である。
(借)売上×××(貸)売掛金×××
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売上割戻
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一定期間に、得意先に対して大量又は多額の売上を行った場合に返戻する売上代金の戻し額を
処理する。
※会計上は売上控除項目として処理すべきだが、実務上は売上控除項目として処理せずに、販
売促進費や販売費として処理することが多い。
※売上割戻は、金銭で支出したもの以外は売上割戻と認められていない。よって、金銭に代え
ての物品交付や旅行招待などは交際費となるので注意すること。
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売上原価 |
期首商品(製品)棚卸高
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期首における商品(製品)の棚卸高を処理する。
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仕入
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販売の目的を以て他から購入した商品の仕入高を計上する。
※仕入を計上するタイミング(実務上は、商法に買主側に検品責任を負わせているため、2.検
収基準が一般的である)
1.入荷基準…商品を入荷したときに仕入計上する
2.検収基準…入荷した商品を検収した時に仕入計上する
※売上原価の算出方法は、業種・業態によって若干異なる。
販売業の場合…期首商品棚卸高+当期商品仕入高−期末商品棚卸高
製造業の場合…期首製品棚卸高+当期製品製造原価−期末製品棚卸高
建設業の場合…期首棚卸高や期末棚卸高はないため、完成工事高に対応する部分が完成工事原
価(売上原価)になる特殊な処理を行う。
サービス業の場合…物を提供するわけではないため、サービス提供にかかる費用が基本的に売
上原価となる。
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仕入返品
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仕入商品の品違い・損傷などの理由で返品した金額で、仕入額から控除する。
※実務上は、掛仕入の逆仕訳で処理するのが一般的である。
(借)買掛金×××(貸)仕入×××
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仕入値引
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仕入商品の品質不良、破損、量目不足などの理由で仕入額から値引きされた金額を処理する。
※仕入割引を計上するタイミングは、仕入先との間で合意に達した時点である。
※実務上は、掛仕入の逆仕訳で処理するのが一般的である。
(借)買掛金×××(貸)仕入×××
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仕入割戻
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一定期間に、仕入先より大量又は多額の仕入を行った場合に受ける仕入代金の戻り額を処理す
る。
※仕入割戻の計上時期は、契約により仕入数量等に応じて割戻を受ける額が確定している場合
には、仕入に応じて計上し、仕入先からの通知により割戻が確定する場合には、通知のあった
時点で計上する。
※会計上は仕入控除項目であるが、実務上は仕入割戻勘定で、営業外収益として処理するのが
一般的である。
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期末商品(製品)棚卸高
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期末における商品(製品)の棚卸高を処理する。
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期首材料棚卸高
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期首における材料の棚卸高を処理する。
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期末材料棚卸高
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期末における材料の棚卸高を処理する。
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期首仕掛品棚卸高
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期首における仕掛品の棚卸高を処理する。
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期末仕掛品棚卸高
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期末における仕掛品の棚卸高を処理する。
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棚卸減耗損
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期末の実地棚卸数量と帳簿棚卸数量との差に単価(原価)を乗じたもの。
※原価性を有するものは売上原価の内訳科目または販売費に、原価性を有しないものは営業外
費用または特別損失として処理する。
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商品品質低下評価損
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商品が、破損・劣化・新商品の出現などによって、品質低下した場合に計上する評価損を処理
する。
※原価性を有するものは売上原価の内訳科目または販売費に、原価性を有しないものは営業外
費用または特別損失として処理する。
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商品低価法評価損
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低価法を評価基準として採用している場合、原価が時価を下回っている場合、原価と時価との
差差額に、実際数量を乗じたもの。
※売上原価の内訳科目または営業外費用として処理する。
※原価法を評価基準として採用している場合でも、時価が著しく下落し、かつ回復の見込みが
ない場合は強制評価減として評価損を計上しなければならず、営業外費用または特別損失とし
て処理する。
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販売費及び一般管理費 |
給料手当
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労働の対価として定期的に従業員に支払う給料・手当を処理する。又、使用人兼務役員に対し
て支払う使用人分としての報酬・手当もこの科目で処理する。
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役員報酬
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役員に対して、毎月の給与のほかに定期的又は臨時的に支給される給与を処理する。
※役員に対する現物支給や経済的利益も含む。(具体的な例としては、役員に毎月高額なマン
ションの家賃を支給している場合が挙げられる。)
※税法上、役員に対して支払われる賞与は利益処分項目であるので、社員賞与のような損金処
理はできない。但し、使用人兼務役員の使用人としての賞与は社員賞与に該当し、損金処理が
できる。
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雑給
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パート・アルバイト等に対して支給する賃金を処理する。
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社員賞与
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従業員が退職した場合に、退職金規程に基づいて支払う功労金を処理する。
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役員賞与
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役員に対して、毎月の給与のほかに定期的又は臨時的に支給する給与を処理する。
※役員に対して支払う賞与は利益処分項目であるので、社員賞与のような損金算入はできな
い。但し、使用人兼務役員の使用人としての賞与は社員賞与に該当し、損金処理ができる。
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退職金
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従業員が退職した場合に、退職金規程に基づいて支払われる功労金を処理する。
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賞与引当金繰入額
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翌期に支払う賞与のうち、当期の費用に該当すると見積もられる金額を算定し、損金として処
理する。
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退職給与引当金繰入額
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翌期以降に支払う賞与のうち、当期の費用に該当すると見積もられる金額を算定し、損金とし
て処理する。
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通勤費等
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役員・従業員・パート・アルバイトなどが通勤に必要な交通機関の費用を、会社が負担する場
合
の支出を処理する。
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求人費
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従業員を採用するために必要な費用を処理する。
※入社手続きを行う以前に発生した研修費等もこの科目で処理する。
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教育研修費
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従業員の教育・研修のために必要な費用を処理する。
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法定福利費
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事業主が負担すべき各種社会保険料等を処理する。
※法定福利費と福利厚生費はともに従業員の福利厚生のための費用である。社会保険料の支払
が法定福利費、社会保険料以外の支払が福利厚生費である。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.健康保険料
2.厚生年金保険料
3.介護保険料
4.雇用保険料
5.労災保険料(労働者災害補償保険料)
6.児童手当拠出金
※健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料は会社と従業員とで折半。雇用保険料は会社と従
業員とで一定割合を負担。労災保険料と児童手当拠出金は全額会社負担。
なお、雇用保険料と労災保険料を合わせて労働保険料と呼ぶ。
また児童手当拠出金は健康保険料や厚生年金保険料と一緒に支払う。
※期末においては確定保険料を基準として未払金を計上する。
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福利厚生費
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従業員の福利厚生のために要する費用を処理する。
※法定福利費と福利厚生費はともに従業員の福利厚生のための費用である。社会保険料の支払
が法定福利費、社会保険料以外の支払が福利厚生費である。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.医療関係・・・定期健康診断料、予防注射費用、人間ドック費用、常備医薬品など
2.厚生関係・・・食堂給食費用、社宅・寮の諸経費、スポーツ施設費用、保養所費用、従業員
の生命保険料・損害保険料など
3.親睦活動補助・・・会社が補助する親睦会費、忘年会費用、運動会の費用、親睦旅行費用、
サークル活動に対する補助など
4.行事・・・記念日行事、記念品費、成人式費用など
5.消耗品・・・制服代、お茶・コーヒー代、洗剤・石鹸代など
6.慶弔費用・・・社内の者もしくはその身内の者に対する結婚祝、香典、病気見舞、葬儀用花
代など
7.その他・・・深夜残業の夜食代など
※社外の者に対する慶弔費用は基本的に交際費になる。また、社会通念を超えた多額の社葬費
用も交際費となる。
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旅費交通費
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会社の業務遂行上、交通機関等の利用により移動したときの費用を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.電車代、バス代、タクシー代、航空運賃、駐車代、高速代、船賃などの費用
2.出張時の宿泊料、食事代、日当、支度金
3.赴任旅費、支度金、転勤に伴う荷造り運賃
※役員などが社用車を使っている場合、そのガソリン代や駐車場代金も旅費交通費に含める。
※電車代など、領収証が発行されない場合は、会社の清算用紙に記入して、それを保管してお
くこと。これにより、領収証がなくても経費として認められる。
※航空券、新幹線等の回数券の使用に当っては購入時に一括して前払費用に計上し、使用の都
度旅費交通費に振替えること。
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海外渡航費
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役員、従業員、その他顧問契約を結んだ顧問等の、海外出張にかかる諸経費を処理する。
1.海外出張に際しての、目的地までの鉄道運賃、航空料金、船賃、電車、バス、タクシー代等の
諸費用。
2.出張時の宿泊料、日当、支度金
3.赴任旅費、支度金
※海外渡航費として費用計上できるのは、業務遂行上必要と認められる部分の金額のみである。
必要と認められない海外渡航費は全額給与となる。
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通信費
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通信のために要した費用を処理する。
※具体的には、切手、葉書、料金別納郵便料、書留・速達代、電話料、電報、テレックス・フ
ァックス料、専用回線使用料等を処理する。又、社内便を発送するための必要経費、宅配便の
料金等もこの科目で処理する。
※ダイレクトメール発送の郵便料金は、金額が大きい場合は、求人目的のものであれば求人
費、それ以外のものは広告宣伝費として処理する。
※商品の販売に関る運送・配達・物品等の輸送のために必要な費用は、荷造発送費として処理
し、それ以外の社内便等の経費は通信費で処理する。
※期末に、郵便切手などが大量に残っている場合は、貯蔵品として資産計上することが望まし
い。
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荷造発送費
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商品や製品などを荷造りし発送するための費用である。
荷造発送費は荷造費用と発送費用に分かれる。
※荷造費用に含まれるもの
ダンボール箱、ガムテープ、ひも、包装紙、のり、発砲スチロールなど
※発送費用に含まれるもの
トラック・バス・鉄道・航空機などの運賃、郵送料など
※自社トラックでの運送の場合、当該トラックの減価償却費やガソリン代は荷造発送費に含
む。
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自動車費
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営業用に使用する車両の維持・管理・その他付帯費用を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
ガソリン代、車検費用、レンタカー代など
※車両にかける保険費用は保険料の名目で処理する。
※車両購入の際の付属品は、固定資産に含めて処理する。
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交際費
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得意先、仕入先、その他事業関係者に対する、業務上必要な接待、交際に要した費用を処理す
る。
※具体的には次のようなものを処理する。
来客接待の飲食費、手土産代、取引先への餞別代、見舞金、お祝い、お中元・お歳暮代、接待
ゴルフ代、接待目的のレジャークラブの年会費、記念品代、社交団体の入会金等
※交際費は会議費と区別することが難しい勘定科目である。
交際費と会議費の区別基準
会議費…食事の際のビールは1人1本程度、金額にして1人3千円くらいまで。
交際費…会議費の基準を超えた場合は交際費として処理。
※交際費と売上割戻の区別について
金銭で支出したもの以外は売上割戻と認められていない。よって、金銭に代えての物品交付や
旅行招待などは交際費となる。
※社外の者に対する慶弔費用は基本的に交際費になる。また、社会通念を超えた多額の社葬費
用も交際費となる。
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諸会費
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同業者団体、法人会、商工会議所、自治団体等に支払う会費等を処理する。このような団体は、
業務上有用な情報の入手、政府機関等への働きかけ、地域社会とのコミュニケーションを図るな
ど、会社にとって有益なものでなければならない。
※会社の業務と直接関係がなく、会員相互の親睦を目的としているものは交際費として処理でき
ない。
※特定の役員等の個人的な親睦を目的としたものは、給与として処理する。
※具体的には、次のような費用を処理する。
ロータリークラブやライオンズクラブの入会金や経常経費
※ゴルフクラブの入会金については、法人会員で特定の役員等が業務と無関係に利用すれば給与
とし、そうでなければ資産計上する。年会費については、入会金が給与であればそのまま給与と
し、入会金が資産であれば交際費として処理する。プレー費用は、業務遂行上必要なときは交際
費にし、そうでない場合は給与として処理する。
※レジャークラブの入会金についてもゴルフクラブに準ずるが、脱退の際返還されない有効期限
のある資産性のものについては、繰延資産として有効期間で月数償却する。年会費は、従業員の
福利厚生目的の場合は福利厚生費、接待目的なら交際費、業務上特に必要でなければ給与として
処理する。
※社交団体以外のその他の団体の入会金や経常経費については、業務遂行上必要ならば交際費、
そうでなければ給与として処理する。
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寄付金
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会社の業務とまったく無関係な贈与を処理する。この贈与には、金銭の贈与のほか、低額譲渡や
債権放棄なども含まれる。
※具体的には次のような費用を処理する。
神社・寺院・協会への祭礼寄付、政治団体への寄付、学校・美術館・博物館・試験研究機関への
寄付、赤十字他社会事業団体への寄付、共同募金など
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広告宣伝費
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会社名や商品名を売込むために、不特定多数の物に対して行われる、広告宣伝に要する費用を
処理する。
※具体的には、次のようなものを処理する。
1.新聞や雑誌などの求人広告掲載費用
2.テレビ、ラジオなどの広告費用
3.ポスター、チラシ、ダイレクトメールなどの印刷・発送費用
4.試供品や見本品などの費用
5.得意先まわりのカレンダー、手帳などの費用
6.広告宣伝用クイズの賞金や商品
7.展示会開催費用など
※広告用の看板などのうち、取得価額10万円(平成15年4月1日から平成18年3月31
日までの間は30万円)以上のものは、構築物や器具備品などとし、固定資産に計上して減
価償却の対象とする。
※社名や商品名を表示した陳列ケースなどの広告宣伝用資産を、安価または無償で特約店等
に譲渡した場合の支出で、その効果が1年を超える場合は、その支出は会計上は長期前払費
用、税法上は繰延資産として処理する。
※販売代理店などに配布するためのカタログなどが、期末に未使用のまま残存していれば、
貯蔵品に振り替えることが望ましい。
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会議費
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業務に関連して社内で行われる会議の費用、あるいは、得意先との商談、連絡のための会議の費
用を処理する。
※具体的には、次のような費用を処理する。
会議費、会議用お茶・お弁当・お菓子代等
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地代家賃
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契約に基づき支払う家賃、地代及び月極駐車場使用料等を処理する。
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保険料
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会社資産の不慮の事故に備えて掛ける保険料を処理する。
※具体的には、建物、商品等に掛ける火災保険料、損害賠償責任保険、自動車の各種保険に対す
る保険料等を処理する。
また、会社がその役員や従業員の死亡・病気・ケガ等に備えて、会社自らが保険金受取人となる
保険をかけた場合に支払う保険料も、この科目で処理する。
原則として掛捨てで、期間が1年以下の保険料を処理する。
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修繕費
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有形固定資産の維持補修に要する費用を処理する。
※具体的には次のような費用を処理する。
1.壁の塗り替え・張替え、屋根の修理、畳・床材の張替え等の費用
2.自動車のパンク修理、一般事務機器の修理、機械の定期保守点検費用
3.机、椅子の修理
4.電話の移設工事費用など
※「資本的支出」と「修繕費」との区分は、次のとおりである。
1.固定資産について支出する金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長させ、又はその
価値を増加させる部分に対応する金額は「資本的支出」とする。
2.固定資産の維持管理の他、原状回復のための費用は「修繕費」とする。
3.修理、改良の金額が20万円未満の場合、又はその修理、改良等が3年以内の周期で行われる
場合の費用はすべて「修繕費」として処理する。
4.資本的支出か修繕費かが明らかでない費用については、税法上の形式基準によってその費用が
資本的支出か修繕費かを判定する。
※資本的支出となる修繕費用については、その固定資産の取得価額に加算し、それ以降の減価償
却費の対象としなければならない。
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水道光熱費
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水道料、ガス料、電気料、その他燃料等に要する費用を処理する。
※ビル等を賃借している場合で、請求額に水道光熱費の区別がないときは家賃地代に含めて処理
する。
※期末に、灯油などの燃料が大量に残っている場合は、貯蔵品に振り替えるのが望ましい。
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消耗品費
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消耗工具器具備品や事務用消耗品などの消費によって発生する費用を処理する。
※具体的には、次のような費用を処理する。
1.消耗工具器具備品…事務用机、椅子、棚、ロッカー、時計、テープレコーダー、掃除機などの
少額の工具器具備品
2.事務用消耗品…ボールペン、鉛筆、消しゴム、ゴム印等の筆記用具、元帳、伝票、電卓、の
り、はさみ、バインダー、コピー用紙、フロッピーディスク、トナーなどの消耗品
※実務上、事務用消耗品については、消耗品勘定とは別に、事務用品費もしくは事務用消耗品勘
定で処理することが多い。
※耐用年数が1年未満のものや、取得価額が10万円(平成15年4月1日から平成18年3月
31日までの間は30万円)未満のものは全額消耗品費として費用処理できる。
※耐用年数が1年以上のものや、取得価額が10万円(平成15年4月1日から平成18年3月
31日までの間は30万円)以上のものは、原則として固定資産に計上する。
※少額減価償却資産(取得価額が10万円(平成15年4月1日から平成18年3月31日まで
の間は30万円)の判定は、1個又は1組によって判定する。例えば、パソコンは本体だけでな
く、ディスプレイやキーボードなどを含めて1つのパソコンセットして判定する。
※10万円以上20万円未満の減価償却資産は事業年度ごとに3年間で一括償却できる。
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新聞図書費
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業務上必要とされる書籍、雑誌、新聞等の購入費用や、テープ、地図、スライド、統計資料、官
報等の費用を処理する。
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研究開発費
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ソフトウェアの制作費で、研究開発に該当する費用を処理する。
※研究開発の具体的な例
1.新製品・サービスに関する発想を得るための研究
2.新知識による製品化を行なう活動
3.新製品の試作品の設計・製作を実行するための活動
※研究開発費に含まれるもの
原材料費、人件費、減価償却費など、研究開発のために費消されたすべての原価。
※研究開発を外部委託する場合には、その成果が具体的になった時点で費用処理をする。それ以
前の支払額は前渡金として処理する。
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調査費
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得意先や仕入先の与信調査、市場調査、興信所等外部の調査機関に調査を依頼する時に発生する
費用を処理する。
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外注費
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会社の業務の一部を外部へ委託するための費用やコンサルタント費用を処理する。
※具体例としては、経理業務の一部または全部をアウトソーシング会社に委託した場合に発生す
る費用が挙げられる。
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顧問料
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公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・経営コンサルタント等、顧問契約に
基づいて支払う報酬、相談料を処理する。
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リース料
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一般事務機器や自動車などの資産の賃借の対価として支払う費用を処理する。
※リース取引となるための条件
1.賃借物件の費用のおおむね全部を支払うこと(フルペイアウト)
2.解約不能であること
※売買として扱われるリース取引(資産計上した後、減価償却によって費用計上)
1.土地、建物、構築物といったものをリース対象とすること
2.リース期間経過後に、無償譲渡または無償再リースされるものであること
3.リース物件が特別仕様のため、転用不可能であること
4.リース物件の特定が不可能なものであること
5.リース期間がリース物件の法定耐用年数に比べて相当の差異があること
※売買として扱われるリース取引のうちの特別な規定
基本リース期間中に資産取得価額ほとんどを回収してしまうような高額なリース料が設定さ
れ、かつ、再リース期間中は名目的リース料でリースが行われるようなリース取引は、基本
リース期
間中に支払うリース料の一定額を前払費用としなければならない。
※リース期間が法定耐用年数を超えるようなれレバレッジレースについては、金融取引もし
くは売買として取扱うこと。
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租税公課
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法人税、住民税、事業税、事業所税以外の賦課金を処理する。
租税とは国税及び地方税などの税金のことである。
公課とは、国・地方公共団体・社団・財団法人から課せられる賦課金、罰金などの金銭負担を
いう。
1.国税…印紙税、登録免許税、有価証券取引税等
2.地方税…不動産取得税、自動車税、固定資産税等
3.公課…道路占有料、身障者雇用納付金等
4.その他諸税金
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事業税
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地方税法に基づき課せられる事業税等を処理する。
※期首において、当期の事業税の見積額を算出し、月割りで計上する。
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事業所税
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地方税法に基づき、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために課せられ
る事業所税を処理する。
※期首において、当期の事業所税の見積額を算出し、月割りで計上する。
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支払手数料
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次のような費用を処理する。
1.銀行の振込手数料
2.各種証明書の発行手数料
3.税理士などに支払う顧問報酬料
4.不動産業者に支払う仲介手数料
5.司法書士に支払う登録手数料
6.講演会を開いた場合に講師に支払う報酬など
※報酬等に対して支払う手数料は、源泉所得税を徴収しなければならないことに注意。
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貸倒損失
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売掛金、受取手形、貸付金などの債権が一定の事実が発生したために回収不能となったために
発生した損失を処理する。
※例えば、売掛金等の債権が、得意先へ債権放棄したこと等によって貸倒となった時に計上す
る。税法においては、一定の経理等を要件としているので、この計上に当っては税法による基
準で処理する。
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貸倒引当金繰入額
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売掛金等の金銭債権に対する取立て不能見積額を処理する。
※貸倒損失と貸倒引当金繰入額は、いずれも債権の貸倒れに対する経理上の対応であるが、前
者は貸倒れとして確定したものに対する処理、後者は貸倒れの危険性に対応した処理であると
いう点において異なる。
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減価償却費
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有形固定資産、無形固定資産の減価償却費を処理する。
※減価償却は、固定資産の取得価額を各事業年度に規則的に配賦し、費用化する手続きである。
※減価償却方法は、資産の種類によって限定されている。
建物…定額法のみ
建物以外の有形固定資産…定額法または定率法のいずれかを選択
無形固定資産…定額法のみ
※残存価額については、有形固定資産は取得価額の10%、無形固定資産はゼロ。
※有形固定資産の減価償却は、取得価額の95%までできる。
※実務上、耐用年数については、ほとんどは税法上の法定耐用年数を用いる。
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雑費
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発生するのが臨時的なもので金額が少額なため、特に科目を設ける必要のないものを処理する。
また、どの科目にも含めることが難しいもの等の経費を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
清掃費用、正月用飾り代、花代等
※経費管理上、雑費の内容、金額は少ないほうが良いので、例外的だからという理由でむやみ
に雑費で処理せずに、いずれかの科目の性質を持っているものはそこに分類すること。
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| 営業外収益 |
為替差益
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外貨取引などの際に、為替レートの変動にともなって生じる利益のこと。
※期末において、為替差益と為替差損が両方ある場合は、相殺表示しても良い。
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受取利息
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銀行その他の金融機関の預貯金利息、有価証券の利子、他社・従業員への貸付金利息などの金融
上の受取利子を処理する。
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有価証券利息
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所有する有価証券のうち、国債・公債・社債等の利息を処理する。
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受取配当金
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株式等に対する配当金の収入を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.株式にかかる利益の配当・中間配当
2.出資にかかる剰余金の分配
3.証券投資信託の収益の分配など
※保険会社から受け取る契約者配当金は雑収入で処理するのが一般的である。
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有価証券評価益
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流動資産に計上する有価証券について、短期の時価変動のため、期末時価が簿価を超えている場
合は、時価で評価して有価証券評価益を計上する。
※流動資産たる有価証券の評価益は営業外利益に、そうでないものは特別利益に計上する。
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有価証券売却益
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流動資産に計上する有価証券を売却した時に生じる利益を処理する。
※流動資産たる有価証券の売却益は営業外利益に、そうでないものは特別利益に計上する。
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仕入割引
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買掛金を早期に支払った場合の代金の割引額を処理する。
※仕入割引は、早期支払に対する金融上の収益なので、仕入控除項目ではなく、営業外収益であ
る。
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雑収入
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営業外収益の中でも、他に属する科目がなく、独立の科目として区分するほど金額的に重要で
ないものを処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
自動販売機の取扱手数料、保険会社よりの契約者配当金など
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営業外費用 |
為替差損
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外貨取引などの際に、為替レートの変動にともなって生じる損失のこと。
※期末において、為替差益と為替差損が両方ある場合は、相殺表示しても良い。
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支払利息割引料
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銀行その他金融機関からの借入金に対する利息、他の会社からの借入金に対する利息、手形を割
り引いたときの割引料、借入に際して外部の保証会社へ支払う保証料などを処理する。
支払利息割引料の計上時期は以下の通り。
1.当座借越利息…返済時後払いであり、通常数日間の超短期借入であるので、支払時に利息計上
する。
2.手形借入利息…利息前払いが原則のため、期末に未経過部分があれば前払費用に振り替える。
(但し、税法上は毎期継続適用を条件に、支払日から1年以内の短期の前払い費用については資
産計上しなくてもよい)
3.証書借入利息…原則として後払いのため、期末に未払費用を計上する。
4.手形割引料…割引料を前払いするので、期末に未経過分を前払費用に振り替える。
5.保証料…借入金期間に対応する保証料を一括前払いするため、通常前払費用と長期前払費用の
2つが発生する。
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社債利息
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自社の発行した社債に対する、支払利息を処理する。
※年2回の利払期に、社債券に付された利札と引換えに支払う。
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有価証券評価損
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流動資産に計上する有価証券について、短期の時価変動のため、期末時価が簿価を下回っている
場合は、時価で評価して有価証券評価損を計上する。
※流動資産たる有価証券の評価損は営業外費用に、そうでないものは特別損失に計上する。
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有価証券売却損
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流動資産に計上する有価証券を売却した時に生じる損失を処理する。
※流動資産たる有価証券の売却益は営業外費用に、そうでないものは特別損失に計上する。
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売上割引
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売掛金を早期に回収できた場合の代金の割引額を処理する。
※売上割引は、早期回収に対する金融上の費用なので、売上控除項目ではなく、営業外費用であ
る。
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雑損失
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営業外費用の中でも、他に属する科目がなく、独立の科目として区分するほど金額的に重要性の
ないものを処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
盗難による損失、罰金、その他、他の営業外費用に含められない費用など
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特別利益 |
固定資産売却益
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固定資産の売却によって生じた利益を処理する。
※この場合の固定資産は有形固定資産を指し、無形固定資産や投資等は一般には含まない。
※期首から売却直前までの減価償却費の計上は不要である。なぜならば、減価償却費が売却損益
に取り込まれて、損益に影響を与えないからである。
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有価証券評価益
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固定資産に計上する有価証券について、短期の時価変動のため、期末時価が簿価を超えてい
る場合は、時価で評価して有価証券評価益を計上する。
※流動資産たる有価証券の評価益は営業外利益に、そうでないものは特別利益に計上する。
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有価証券売却益
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固定資産に計上する有価証券を売却した時に生じる利益を処理する。
※流動資産たる有価証券の売却益は営業外利益に、そうでないものは特別利益に計上する。
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前期損益修正益
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過年度において計上した損益の修正による利益を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.過年度における負債性引当金(過大)の修正額
2.過年度における減価償却費(過大)の修正額
3.過年度における棚卸資産(過少)の訂正額
4.過年度における貸倒損失に計上した売掛金等の債権の入金額
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その他特別利益
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債務免除益、受贈益、保険差益など、異常な原因により発生した利益を処理する。
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特別損失 |
固定資産売却・除却損
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固定資産の売却・除却によって生じた損失を処理する。
※この場合の固定資産は有形固定資産を指し、無形固定資産や投資等は一般には含まない。
※期首から売却直前までの減価償却費の計上は不要である。なぜならば、減価償却費が売却損益
に取り込まれて、損益に影響を与えないからである。
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有価証券評価損
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固定資産に計上する有価証券について、短期の時価変動のため、期末時価が簿価を下回って
いる場合は、時価で評価して有価証券評価損を計上する。
※流動資産たる有価証券の評価損は営業外費用に、そうでないものは特別損失に計上する。
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有価証券売却損
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固定資産に計上する有価証券を売却した時に生じる損失を処理する。
※流動資産たる有価証券の売却益は営業外費用に、そうでないものは特別損失に計上する。
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前期損益修正損
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過年度において計上した損益の修正による損失を処理する。
※具体的には次のようなものを処理する。
1.過年度における負債性引当金(過小)の修正額
2.過年度における減価償却費(過小)の修正額
3.過年度における棚卸資産(過大)の訂正額
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その他特別損失
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災害損失、固定資産圧縮損、盗難損失、社債償還損、関係会社整理損益など、異常な原因により
発生した損失を処理する。
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法人税及び住民税 |
法人税等
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法人税、住民税、事業税、事業所税を処理する。
※実務上は、事業税については、法人税や住民税と異なり損金算入の税金のため、支出時に租税
公課で処理することが一般的である。
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中間配当 |
中間配当額
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商法第293条の5第1項に規定する中間配当額について処理する。
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中間配当利益準備金積立額
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中間配当を行った場合に、商法第288条の規定により、積立てる利益準備金について処理す
る。
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