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よくある質問 雇用保険-2 Q&A

 失業手当って貰えるの?

 毎回の事ですが、前回のおさらいです。
 失業手当を受ける為には3つの要件が必要だった。そしてその中でも「労働の意思」が重要だったと。そういう話まで進んでいました。

 
 分かり難いのは③「算定対象期間中に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること」でした。

専門用語ばかりで解り難い所であります。
 一つづつ読み解いていきましょう。


 まず「被保険者期間」について。これは読んで字の如く、「雇用保険の被保険者の期間」、要するに「雇用保険に入っていた期間」という意味です。

 派遣の場合は、一箇月で14日以上お仕事をしている場合に「一箇月」として計算されます(短時間労働被保険者の例外はありますが)。
 ここは解り易い所です。

 問題は「算定対象期間」です。分解してみると「算定」の「対象」となる「期間」という意味です。
 では何を「算定」するのか、と言うと「被保険者期間」です。「被保険者期間」の「算定」の「対象」となる「期間」と言う意味ということになります。
 この「算定対象期間」は基本的に「離職の日以前1年間」とされています。

 例えていうと、「算定対象期間」という1年間分 「被保険者期間」 が入るドラム缶がある。それに「被保険者期間」というお湯を入れ、半分以上満たせばお風呂に入れる(失業手当がもらえる)。


 そんなイメージを持っていればよいと思います。
 前回のご質問の答えですが、①は当然みたす。②もハローワークで仕事を申し込めば満たす。
 今回のケースでは派遣が終了された以前1年間に6箇月以上被保険者期間があれば失業手当はもらえる、という事になります。

 
 次回はいよいよ失業手当を貰う手続きについて具体的に見ていきましょう。
 特段難しい所はないです。次回も宜しく!

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